一般民事

主にあなたと同じ一般市民を相手とする紛争に関する事件です。

 貸したお金を返してくれない,契約をしたにもかかわらず相手方がその契約内容を守ってくれない,理由なく不当に身体や精神,財産に危害を加えられた場合等が該当します。
これらの場合につき,逆に

「お金を返せない。」
「契約を結んだがその内容を守れない。」
「第三者に危害を加えてしまった。」

という場合もやはり一般民事事件の当事者であり,法律相談や弁護士代理は可能です。

1.お金の貸し借りやその他の契約に関するトラブル(いわゆる「債務不履行」)

お金の貸し借りも契約の一つです。また,その他の契約としては,贈与,売買,賃貸借,請負,委任,雇用等があります。これらの契約につき,相手方が契約内容を守ってくれない場合(貸したお金を約束どおり返してくれない。
物を売ったり請負工事を完成させたりしたが相手方が代金を払ってくれない等。)には,相手方に契約内容を守ってもらうことや損害賠償の請求等の可否を検討し,相手方と協議をしたり,裁判所で民事裁判を起こして請求したりします。
逆に,契約の内容を守れないという場合には,責任追及をしてくる相手方と協議したり,相手方から起こされた民事裁判に対応することになります。

2.理由なく不当に身体や精神,財産に危害を加えられた場合(いわゆる「不法行為」)

第三者から暴力や名誉棄損,泥棒等の意図的な危害を加えられた場合,また,交通事故等不注意により危害を加えられた場合,発生した損害に対する損害賠償請求をします。やはり相手方と協議をしたり民事裁判を起こして請求したりします。
逆に,ある人に意図的または不注意で危害を加えてしまった場合には,責任追及してくる相手方と協議したり,相手方から起こされた民事裁判に対応することになります。

※交通事故事件について…交通事故被害に遭った場合,身体や精神に重い苦痛を受けていることが多々あります。また,被害を受けた以上,加害者からの誠実な被害填補は当然受けられると考える方もいます。しかし,交通事故被害を受けた後,何もしないでただ待ち続けていると,加害者やその代理人(保険会社等)から低い損害賠償金を呈示されたり,放置されたりすることもあります。交通事故被害を受けた後,加害者側の対応に問題を感じた場合には,お早目の法律相談をお勧めします。

※医療過誤事件について…病院での医療ミス,治療についての説明不足等により被害を受けた方やご遺族も不法行為被害者になります。ただし,医療過誤事件の場合,治療行為という極めて専門的な技術が介在していること,また医療ミス等以外の別の原因が介在する可能性等から,被害が生じたことだけをもって損害賠償が可能とは限りません。

以上のような医療過誤事件に関する問題については,初回相談の時に弁護士から詳しく説明を受けたうえで,不明なことについては質問して下さい。