労働事件

 職場から解雇されたり,賃金や残業手当が未払いである等,事業主と従業員間に紛争が発生した場合,労働事件として一般民事と同様に民事訴訟提起等が可能です。

なお,労働事件については,労働審判手続という裁判所内での特別の手続を利用することができます。

労働審判手続は,原則として3回以内の期日で一定の結論が導かれ,民事訴訟と比較して手続内容が簡便であるなどの特徴があります。この労働審判手続について,一般民事と同様に弁護士を代理人とすることができます。