法人破産,民事再生等
経営している会社が,売上減や融資を受けられないこと等により債務支払が困難となり事業継続の見通しが立たない場合,廃業または再統合が必要になります。
再統合等による企業再生の方法として民事再生等がありますが,債権者による同意獲得等,達成しなければならない多くの要件があります。また,廃業の場合,会社財産と債務の清算を行うために破産手続裁判所へ申し立てることになります。
このような会社の債務整理は個人の場合と異なり,債権者数や債務額が大きくなる傾向があり,会社財産管理や発行している手形等についての対策等が必要です。
会社経営が成り立たなくなりそうだと感じられたら,弁護士の参考意見を聞く程度でも問題はないのでお早目の法律相談をお勧めします。
行政事件
国や地方公共団体等の行政官庁による処分により,権利等を侵害された人が,官庁を相手取り権利救済(不服申立てや処分取消し等)を求める事件を「行政事件」といいます。
行政事件の解決には,裁判所へ行政事件訴訟や国家賠償請求訴訟を提起するほかに,行政機関に対する行政不服審査申立てがあります。
なお,行政官庁による法律に適合しない処分について,これにより直接権利侵害をされていないにもかかわらず訴訟提起が可能である場合があります。地方自治体内での処分に対する住民訴訟が典型的です。
行政事件の場合,一般民事事件と異なり,公益上の必要性や行政裁量等考慮すべき特殊事情があり,また行政事件訴訟の提起にあたり不服審査申立てを事前に要求されたり訴訟提起に短期の期限が設けられている等注意すべき要件があります。
行政事件について訴訟及び不服申立てとも弁護士代理が可能ですが,お早目に法律相談をすることをお勧めします。